法律により、いじめの定義や学校の対処方法が明確化されていることをご存じですか。
深刻な社会問題だからこそ、きちんと知っておかないといけないですね!
いじめに関する時代の流れも、しっかりおさえておこう!
いじめの定義や変遷を知っておくことは、いじめ防止の第一歩です。
ということで、今回は、いじめの新定義について時代と共に変化する定義の変遷をご紹介していきます。
この記事はこんな方におすすめ
・ひよっこのみなさま
・時代の移り変わりに疎い
いじめの新定義とは?
いじめの定義は、時代の流れとともに変化してきました。
現在の定義は、2013年に施行された「いじめ防止対策推進法」の第二条に定められており、これがいじめの新定義とされています。
「いじめ」とは、「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人的関係のある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものも含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの。」とする。
引用元:別添3 いじめ防止対策推進法(文部科学省)
「いじめ防止対策推進法」では、上記定義のほか、国、学校、保護者の責務や、いじめに対する措置、重大事態への対処などが定められています。
いじめの定義の変遷
それでは、いじめの定義はどのように変遷してきたのでしょうか。
現在のいじめの新定義に至るまでに、3回ほど定義が見直されてきた経緯があります。
1987年(昭和61年)の定義
「いじめ」とは、「①自分より弱い者に対して一方的に、②身体的・心理的な攻撃を継続的に加え、③相手が深刻な苦痛を感じているものであって、学校としてその事実(関係児童生徒、いじめの内容等)を確認しているもの。なお、起こった場所は学校の内外を問わないもの」とする
1994年(平成6年)の変更点
①「学校としてその事実(関係児童生徒、いじめの内容等)を確認しているもの」が削除
②「いじめに当たるか否かの判断を表面的・形式的に行うことなく、いじめられた児童生徒の立場に立って行うこと」を追加
2006年(平成18年)の変更点
①「一方的に」「継続的に」「深刻な」といった文言を削除
② 「いじめられた児童生徒の立場に立って」「一定の人間関係のある者」「攻撃」等について、注釈を追加
まとめ
以上で、いじめの新定義をご紹介してきましたがいかがだったでしょうか。
いじめられた児童生徒の立場が何よりということですね!
加えて、いじめ防止対策推進法も知っておこう!
時代と共に変化するいじめの定義、今後も継続的に見守っていく必要があります。
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