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法律により、いじめの定義や学校の対処方法が明確化されていることをご存じですか。

深刻な社会問題だからこそ、きちんと知っておかないといけないですね!

いじめに関する時代の流れも、しっかりおさえておこう!
いじめの定義や変遷を知っておくことは、いじめ防止の第一歩です。
ということで、今回は、いじめの新定義について時代と共に変化する定義の変遷をご紹介していきます。
この記事はこんな方におすすめ
・ひよっこのみなさま
・時代の移り変わりに疎い
いじめの新定義とは?

いじめの定義は、時代の流れとともに変化してきました。
現在の定義は、2013年に施行された「いじめ防止対策推進法」の第二条に定められており、これがいじめの新定義とされています。
「いじめ」とは、「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人的関係のある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものも含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの。」とする。
引用元:別添3 いじめ防止対策推進法(文部科学省)
「いじめ防止対策推進法」では、上記定義のほか、国、学校、保護者の責務や、いじめに対する措置、重大事態への対処などが定められています。
いじめの定義の変遷

それでは、いじめの定義はどのように変遷してきたのでしょうか。
現在のいじめの新定義に至るまでに、3回ほど定義が見直されてきた経緯があります。
1987年(昭和61年)の定義
「いじめ」とは、「①自分より弱い者に対して一方的に、②身体的・心理的な攻撃を継続的に加え、③相手が深刻な苦痛を感じているものであって、学校としてその事実(関係児童生徒、いじめの内容等)を確認しているもの。なお、起こった場所は学校の内外を問わないもの」とする
1994年(平成6年)の変更点
①「学校としてその事実(関係児童生徒、いじめの内容等)を確認しているもの」が削除
②「いじめに当たるか否かの判断を表面的・形式的に行うことなく、いじめられた児童生徒の立場に立って行うこと」を追加
2006年(平成18年)の変更点
①「一方的に」「継続的に」「深刻な」といった文言を削除
② 「いじめられた児童生徒の立場に立って」「一定の人間関係のある者」「攻撃」等について、注釈を追加
まとめ
以上で、いじめの新定義をご紹介してきましたがいかがだったでしょうか。

いじめられた児童生徒の立場が何よりということですね!

加えて、いじめ防止対策推進法も知っておこう!
時代と共に変化するいじめの定義、今後も継続的に見守っていく必要があります。

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いじめの定義が広げられた理由
いじめの定義は、時代とともに「より広く」捉える方向へ変わってきました。その背景には、過去に「これはいじめではない」と大人が判断したことで、深刻な事態を見逃してしまった反省があります。
現在の定義(いじめ防止対策推進法)では、行為を受けた子どもが心身の苦痛を感じていれば、いじめとして認知するとされています。加害の意図や行為の大小ではなく、被害を受けた子の視点を起点にする——ここが大きな転換点です。これにより、「ふざけ」「いじり」として見過ごされがちだった行為も、早期に把握できるようになりました。
現場での「いじめ」の捉え方と対応の基本
定義が広がったことで、教員には「小さなサインも見逃さない」姿勢が求められます。現場での基本は次の3点です。
- 認知をためらわない:「いじめかどうか」を大人が先に判断せず、苦痛を感じている子がいれば、まず認知して組織で対応します。
- 一人で抱えない:担任だけで判断せず、学年・管理職・スクールカウンセラーと情報を共有します。
- 被害者の安心を最優先:事実確認と並行して、被害を受けた子が安心して過ごせる環境を整えます。クラス替えでの配慮もその一つです。
いじめの定義を正しく理解することは、子どもを守る第一歩です。「これくらい大丈夫」と大人が線を引かないことが、深刻化を防ぎます。
いじめの定義に関するよくある質問(FAQ)
Q. ふざけ合いやいじりも、いじめになりますか?
受けた子が心身の苦痛を感じていれば、いじめとして認知されます。本人が「嫌だった」と感じているかどうかが基準です。
Q. けんかは、いじめに含まれますか?
双方が同程度に主張し合うけんかは、いじめとは区別されることがあります。ただし、力関係に差があり一方的に苦痛を与えている場合は、いじめとして対応します。
Q. ネット上のやり取りもいじめですか?
はい。SNSやメッセージアプリ上で苦痛を与える行為(ネットいじめ)も、いじめの定義に含まれます。



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