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教員には残業代が出ないのですが、残業代の代わりに「教職調整額」という手当があります。
「どれくらいもらえるのだろうか?」と気になってしまいますよね。

教員の仕事というのは時間で測れるものではないですからね!

とはいえ、毎日定時で帰る人もいるので心穏やかではない人もいるでしょ!
まあ、想像はしていましたが、残業代として計算してみると衝撃の時給になりました!
今回は、教職調整額と教職調整額を時給換算した場合についてご紹介していきます。
この記事はこんな方におすすめ
・教育調整額について知りたい
・時給換算した額が知りたい
教職調整額とは?

教職調整額とは、教員の残業時間をカウントするのは困難であるため、時間外労働があることを想定して基本給の4%を手当として支給する手当です。
つまり、この教職調整額の手当が教員のみなし残業代ということになります。
教職調整額は、1971年(昭和46年)に給特法(正式には「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」と言う。)にて定められました。
給特法の評判は悪く、給特法の改正は何度も行われてきましたが、教職調整額に関しては現在も現場からは文句が絶えない状態です。
残業代だと考えると時給はいくら?

教職調整額を残業代であると考えた場合の時給を、基本給が300,000円の教員の場合で紹介していきます。
教職調整額は基本給の4%を手当として支給されることになるため、手当の金額は300,000円の4%で12,000円となります。
まあ、部活動もやっていたりすると2時間は残業していますよね。
残業時間が1日2時間の場合であると、月の残業時間の合計は約40時間となります。
教職調整額12,000円、残業時間40時間で時給を計算すると、驚くことに時給300円という結果が出ました。

大卒のいい大人を働かせて、時給300円ってマジっすか!
一般的に基本給が300,000円の場合の残業代の時給は2,344円であるので、教員は約1/8の時給で残業をしていることになります。
このような現状では、教員を目指す優秀な人材が確保できなくなってしまうのも無理はありません。
日本の未来を明るくするためにも、教職調整額に関する制度を早急に見直す必要があります。
教職調整額のまとめ
以上で、教職調整額と教職調整額を時給換算した場合についてご紹介してきましたがいかがだったでしょうか。
教職調整額とは、給特法に定められている「時間外労働があることを想定して基本給の4%を手当として支給する」というものです。
基本給が300,000円の教職調整額で毎日1時間の残業をするとした場合の時給は300円です。

こうやって数字で見ると恐ろしいっすね!

ね、昭和の時代のバイトでももっとあるでしょ!
現在日本の最低賃金は東京で時給1,013円、一番低い県でも時給797円となっているので、時給300円がどれだけ低い水準かは明らかです。

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教職調整額が抱える問題点と給特法見直しの動き
教職調整額は、実際の残業時間に関係なく一律で基本給の4%が支給される仕組みです。そのため、長時間勤務が常態化している教員ほど、時間あたりの実質的な対価が下がってしまうという構造的な問題があります。教職調整額が定められた当時と現在とでは、学校現場が担う業務量も大きく変化しており、制度が実態に合わなくなっているという指摘が長く続いてきました。
こうした背景から、近年では給特法そのものを見直す議論が活発になっています。検討されている主な論点には、次のようなものがあります。
- 教職調整額の支給割合(4%)を引き上げる案
- 残業時間に応じた手当の支給へ切り替える案
- 業務量そのものを減らす働き方改革(部活動の地域移行、ICTによる業務効率化など)
どの方向で改正が進むかは今後の動向次第ですが、教員の処遇を改善し、優秀な人材を確保するための見直しが求められている点は共通しています。
残業代がつく一般企業の働き方との違い
一般企業の多くは労働基準法に基づき、法定労働時間を超えた分について割増賃金(残業代)が支払われます。働いた時間に比例して対価が増えるため、長時間労働には相応の賃金が発生する仕組みです。
一方、教員は給特法によって時間外勤務手当の対象から外れており、代わりに一律の教職調整額が支給されます。このため「働いた分だけ支払われる」という感覚を持ちにくく、勤務時間と報酬が連動しないことが、教員のモチベーションや働き方に影響を与えやすいと言われています。両者の違いを整理すると、次のように理解できます。
- 一般企業:残業時間に応じて割増賃金が発生する
- 教員:残業時間に関わらず一律で基本給の4%が支給される
もちろん、教員の仕事は時間で区切りにくい性質があり、単純な時給換算だけで評価できない側面もあります。ただし、制度を理解したうえで自分の働き方を考えることは、教員として長く働き続けるためにも大切な視点と言えるでしょう。
教職調整額に関するよくある質問(FAQ)
Q. 教職調整額は誰でももらえるのですか?
A. 公立学校の教育職員を対象とした手当で、給特法の適用を受ける教員が支給対象です。校種や任用形態によって扱いが異なる場合があるため、詳細は勤務先の自治体や教育委員会の規定を確認することをおすすめします。
Q. 教職調整額があると、別途残業代はもらえないのですか?
A. 給特法では、教職調整額を支給する代わりに原則として時間外勤務手当(残業代)は支給されない仕組みになっています。そのため、残業時間が増えても基本的に支給額は変わりません。
Q. 教職調整額の割合は今後変わる可能性がありますか?
A. 教員の処遇改善や働き方改革の議論の中で、支給割合の引き上げや制度そのものの見直しが検討されています。最新の動向は文部科学省などの公的な情報で確認するとよいでしょう。



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