教員には残業代が出ないのですが、残業代の代わりに「教職調整額」という手当があります。
「どれくらいもらえるのだろうか?」と気になってしまいますよね。
教員の仕事というのは時間で測れるものではないですからね!
とはいえ、毎日定時で帰る人もいるので心穏やかではない人もいるでしょ!
まあ、想像はしていましたが、残業代として計算してみると衝撃の時給になりました!
今回は、教職調整額と教職調整額を時給換算した場合についてご紹介していきます。
この記事はこんな方におすすめ
・教育調整額について知りたい
・時給換算した額が知りたい
教職調整額とは?
教職調整額とは、教員の残業時間をカウントするのは困難であるため、時間外労働があることを想定して基本給の4%を手当として支給する手当です。
つまり、この教職調整額の手当が教員のみなし残業代ということになります。
教職調整額は、1971年(昭和46年)に給特法(正式には「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」と言う。)にて定められました。
給特法の評判は悪く、給特法の改正は何度も行われてきましたが、教職調整額に関しては現在も現場からは文句が絶えない状態です。
残業代だと考えると時給はいくら?
教職調整額を残業代であると考えた場合の時給を、基本給が300,000円の教員の場合で紹介していきます。
教職調整額は基本給の4%を手当として支給されることになるため、手当の金額は300,000円の4%で12,000円となります。
まあ、部活動もやっていたりすると2時間は残業していますよね。
残業時間が1日2時間の場合であると、月の残業時間の合計は約40時間となります。
教職調整額12,000円、残業時間40時間で時給を計算すると、驚くことに時給300円という結果が出ました。
大卒のいい大人を働かせて、時給300円ってマジっすか!
一般的に基本給が300,000円の場合の残業代の時給は2,344円であるので、教員は約1/8の時給で残業をしていることになります。
このような現状では、教員を目指す優秀な人材が確保できなくなってしまうのも無理はありません。
日本の未来を明るくするためにも、教職調整額に関する制度を早急に見直す必要があります。
教職調整額のまとめ
以上で、教職調整額と教職調整額を時給換算した場合についてご紹介してきましたがいかがだったでしょうか。
教職調整額とは、給特法に定められている「時間外労働があることを想定して基本給の4%を手当として支給する」というものです。
基本給が300,000円の教職調整額で毎日1時間の残業をするとした場合の時給は300円です。
こうやって数字で見ると恐ろしいっすね!
ね、昭和の時代のバイトでももっとあるでしょ!
現在日本の最低賃金は東京で時給1,013円、一番低い県でも時給797円となっているので、時給300円がどれだけ低い水準かは明らかです。
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