学校で定期的に実施される「学校評価」ですが、ご自身の学校では活用できていますか。

書いたところでって思っちゃうんですよね!

それがダメなんだ!言ったもん勝ちになったら最悪だよ!
学校評価を上手に活用することによって、教育の質を向上させることができるかも知れません。
学校評価には、さまざまな法律や役割が関係しているので理解しておきましょう。
今回は、学校評価についてご紹介していきます。
この記事はこんな方におすすめ
・ひよっこのみなさま
・学校評価のアンケートを提出していない
学校評価とは?

学校評価とは、子どもたちにより良い教育をする目的で始まった取り組みです。
学校評価が必要な理由としては、以下の3点があるのでそれぞれ紹介していきます。
・教育の質の保証と向上
・学校運営の改善
・信頼される開かれた学校づくり
教育の質の保証と向上
教育委員会が学校評価の結果を基に、学校に対し必要な援助や措置を講じるので、教育の質の保証と向上が担保されます。
学校運営の改善
教員は、学校評価の結果を基に教育活動の成果と課題を確認することができます。
教育活動がどの程度機能しているか確認することができるので、組織的・継続的に教育活動の改善と発展が期待できます。
信頼される開かれた学校づくり
学校は、学校評価の結果を保護者や地域住民に公表することが法律で規定されています。
学校評価を公表することにより、保護者や地域住民の学校運営に対する理解や信頼関係が深まり、協力を得ることができるようになります。
学校評価に関する法規定

学校評価は、学校教育法第42条及び第43条によって実施されており、各条文は以下の通りです。
第42条「小学校は文部科学大臣の定めるところにより当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について評価を行い、その結果に基づき学校運営の改善を図るため必要な措置を講ずることにより、その教育水準の向上に努めなければならない。」
第43条「小学校は、文部科学大臣の定めるところにより当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について評価を行い、その結果に基づき学校運営の改善を図るため必要な措置を講ずることにより、その教育水準の向上に努めなければならない。」
学校評価に関する法規定としては、学校教育法第42条、第43条だけでなく、学校教育法施行規則第66条第1項、第67条、第68条も関係しています。
学校評価の課題

学校評価が、学校運営の組織的・継続的改善について効果があったと回答した数の合計は、学校全体の95.6%に上っています。
しかし、現場にいる教員は実際に何を行っているかを理解していないこともあり、調査の結果と実態が乖離していることが課題としてあります。
教員だけでなく、子どもたちや保護者も学校で何をしているか理解していないことも多いです。
学校評価は毎年実施されており、定着はされているように見えますが、学校評価を活用できているとは言い切れない状況です。
まとめ
以上で、学校評価についてご紹介してきましたがいかがだったでしょうか。

学校評価って法律で定められていたんですね!

そう!しっかりやらないとね!
子どもたちにより良い教育をする目的で始まった学校評価ですが、学校評価が必要な理由としては、以下の3点があります。
・教育の質の保証と向上
・学校運営の改善
・信頼される開かれた学校づくり
学校評価は、学校教育法第42条及び第43条によって実施されており、学校教育法施行規則第66条第1項、第67条、第68条も関係しています。
学校評価が学校運営の組織的・継続的改善について効果があったと回答の合計は、学校全体の95.6%に上っていますが、現場の教員は実際に何を行っているかを理解していないこともあり、学校評価が適切に活用されていないことも多いのが現状の課題です。

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